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「許諾製品」のインストール、ご使用前に、以下のソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」といいます)を注意深くお読み下さい。インストール、ご使用されると、お客様は以下の本契約の条件に同意いただいたことになります。

ソフトウェア使用許諾契約

第1条(使用権)京セラドキュメントソリューションズ株式会社(以下、「京セラ」といいます)はお客様に対し、本契約が添付されたソフトウェアプログラムおよび関連するドキュメンテーション(以下、総称して「許諾製品」といいます)を1台のコンピューターにおいてインストールし、使用することができる、非独占かつ譲渡不可な権利を許諾するものとします。

第2条(禁止事項)

第3条(権利の帰属)お客様は、本ライセンスは権利を譲渡するものではないこと、並びに京セラおよびそのライセンサーは「許諾製品」の一切の権利を留保することを認め、同意します。お客様は、「許諾製品」に関する一切の著作権その他の知的財産権は京セラおよびそのライセンサーに帰属していることに明示的に同意します。

第4条(保証の制限)
京セラは「許諾製品」を現状有姿の状態で提供するものとし、京セラおよびそのライセンサーは、「許諾製品」について、商業性または特定目的との適合性を有することの保証、並びに第三者の権利を侵害していないことの保証を含め、明示的、黙示的を問わず、一切の保証責任を負うものではありません。

第5条(免責)
京セラおよびそのライセンサーは、債務不履行、不法行為、不当利得等、法律上の原因を問わず、本契約に関して、または「許諾製品」を使用したこともしくは使用できなかったことに起因して、お客様または第三者が被った間接的、特別、結果または付随的損害その他のいかなる損害や損失(信用の喪失、業務の停止、コンピューター障害・誤作動、データの喪失またはその他の営業上の損害や損失を含むがこれに限られません)に対して、いかなる場合でも、予見可能性の有無にかかわらず、一切責任を負わないものとします。いかなる場合でも、京セラが損害に対して負うべき責任は、お客様が「許諾製品」に対して支払った使用料の総額を超えないものとします。

第6条(期間および解約)
京セラは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、お客様に何ら通知することなく直ちに本契約を解約することができるものとします。本契約が終了した場合、お客様は、保有する一切の「許諾製品」(複製物を含む)を直ちに破棄しなければなりません。本契約に定める制限および免責は、本契約終了後もなお有効に存続するものとします。

第7条(輸出規制)
お客様は、適用される法律または規制に反して「許諾製品」(複製物を含みます)を使用、輸出または再輸出してはなりません。お客様は、「許諾製品」を米国政府が輸出を禁ずる国へ輸出および再輸出してはならず、Table of Denial Orders、Entity ListまたはList of Specially Designated Nationalsの取引禁止対象者リストの対象者へ頒布してはなりません。

第8条(雑則)
本契約は、「許諾製品」に関して当事者間の完全なる合意であり、書面によるか口頭によるかにかかわらず、事前になされた一切の合意に優先します。本契約条件は、各当事者から正当な権限を与えられた者によって署名または記名捺印された書面によらない限り、変更または放棄することができません。本契約に基づく義務履行の強制執行をしなかったとしても、それは権利の放棄とはみなされません。裁判管轄を適切に有する裁判所が本契約のいずれかの条項を無効または執行不能と判断した場合であっても、その他の条項については有効なものとします。